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オリビア | (5)違反になればどうなるのか? / 投稿日時: 2006-3-14 22:44 |
へりくつ道場師範
登録日: 2006-1-5 投稿: 352
年齢区分: 20歳以上
バレー暦: ウン十年
性別: 男性
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これは競技会の主催がどこであるのか、どのような禁止薬物を服用したのかでの対応が違ってきます。オリンピックであればメダルが剥奪されるのはもちろんですが、選手として資格が剥奪されます。世界アンチ・ドーピング機構(WADA)のルールは下の通りです。
………………………………………………………………………………………………………… 禁止物質及び禁止方法に関する資格剥奪措置の賦課 第10.3 項に定められた指定物質を除いて、第2.1 項(禁止物質、その代謝物又は マーカーの存在)、第2.2 項(禁止物質・禁止方法の使用、又は使用の企て)、及び 第2.6 項(禁止物質又は禁止方法の所持)の違反に対して課される資格剥奪の期間 は、下記のとおりとする。 1 回目の違反 − 2 年間の資格剥奪 2 回目の違反 − 一生涯にわたる資格剥奪 ただし、競技者等の者は、各事案において、第10.5 項に従って制裁措置の免除 又は軽減の根拠を立証する機会を制裁措置が課される前に与えられるものとす る。 10.3 指定物質 物質の中には医薬品として広く市販されている性質上、又はドーピング物質と して乱用しにくい性質上、不注意によりアンチ・ドーピング規則違反を特に誘 発しやすいものがある。禁止リストにおいて、この種の指定物質を指定できる。 指定物質の使用が治療目的であって競技能力の強化でないことを競技者が立証 できる場合、第10.2項の資格剥奪期間に代わって下記の措置を適用する。 1 回目の違反 − 警告、戒告処分とし、将来の競技大会における資格剥奪期間 の期間をゼロとする処置を最低限とし、資格剥奪期間は最 長1 年間までとする。 2 回目の違反 − 2 年間の資格剥奪。 3 回目の違反 − 一生涯にわたる資格剥奪。 ただし、競技者、あるいは他の者は、第10.5項に従って(2 回目及び3 回目の違 反の場合には)上記制裁措置の免除又は軽減の根拠を立証する機会を制裁措置が 課される前に与えられるものとする。 ………………………………………………………………………………………………………… イタリアではドーピング違反は国の法律で罰せられます。たとえ日本人選手でもイタリアでドーピング違反をすれば警察に逮捕される可能性があります。 |
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題名 | 投稿者 | 日時 |
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バレーボール選手のためのドーピング講座 | オリビア | 2006-3-14 22:40 |
(1)イントロダクション | オリビア | 2006-3-14 22:41 |
(2)どんなクスリが禁止されているのでしょうか? | オリビア | 2006-3-14 22:42 |
(3)クスリは全部だめなの?治療用のクスリも使ってはだめ? | オリビア | 2006-3-14 22:43 |
(4)検査はどうやっている? | オリビア | 2006-3-14 22:43 |
» (5)違反になればどうなるのか? | オリビア | 2006-3-14 22:44 |
(6)選手指導者としての対策 | オリビア | 2006-3-14 22:45 |
(7)サプリメント、市販薬 | オリビア | 2006-3-14 22:46 |
ありがとうございました! | たれいらん | 2006-3-15 23:00 |
Re: バレーボール選手のためのドーピング講座 | AkenoBenjiro | 2011-1-21 17:45 |
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